山口県

山口県福祉のまちづくり条例 設計マニュアル 
P52ページより抜粋
2‐D非常警報装置
○基本的な考え方
火災などの緊急の事態が発生した時は、安全に避難できるように誘導することが必要です。
視覚障害者、聴覚障害者などすべての人に、緊急時であることを知らせるため、
正確な情報伝達と安全な誘導体制に十分な配慮が必要です。

1警報装置
●病院等、劇場・映画館等、集会場等、百貨店等及びホテル等で誘導灯を設置する場合は、
 点滅装置付誘導灯とします。

○非常警報設備を設置する建物については、視覚障害者や聴覚障害者に配慮した
  光、文字、音、音声等による非常警報設備を併設します。
○非常警報設備は、自動火災報知器と連動させます。
○緊急時の誘導に、点滅灯、電光標示、一斉放送設備などを設けます。


P54ページより抜粋
聴覚障害者対応非常警報装置
@パトライト(回転灯)
  スイッチを押すと黄色のライトが点灯し回転する回転灯のことです。
A非常文字標示装置
  非常用放送設備と連携し、文字標示装置により必要な情報を提供するディスプレイのことです。
B点滅型誘導灯
  自動火災報知設備からの信号を受けて、光源を点滅させる誘導灯のことです。
C光走行式避難誘導装置
  光源列を避難方向に沿って配置し、順次点滅させることで、
  光が避難口方向へ走行するように見えるシステムのことです。
D携帯式バイブレーター
  自動火災報知設備からの信号を受けて、振動により直接人体を刺激し、異常を伝達する装置のことです。
  振動装置をベットに固定する方法や身体の一部に腕時計のように巻き付ける方式等によって、就寝中利用します。

P62ページより抜粋
9 安全対策
◇かご内部が見えるように、エレベーターの扉にガラス窓を設置します。
◇かごの出入り口に、利用者を感知して扉の閉鎖を自動的に制御できる光電装置などを設けます。
◇障害者専用ボタンが押された時は、扉の開閉時間が通常より長くなるようにします。
◇かご内で、聴覚障害者の緊急時に対して外部と連絡可能なモニター等の設備を設けます。

P90ページより抜粋
6 聴覚障害者用設備
磁気ループ、その他の聴覚障害者用の集団補聴装置を設けます。
  
磁気ループとは、それから発生する電磁波を直接、聴覚障害者の補聴器でキャッチされることにより、
  ホール等で遠く離れた音声を会場内の騒音に影響されずに 聞き取ることができる装置のことです。
  FM放送受信装置とは、難聴者等に受信機を渡し、それにFM電波を送信することで聴覚を補助する装置のことです。

5 公衆電話
○基本的な考え方
 公衆電話は、車いす使用者の利用に配慮するだけでなく、高齢者や視覚障害者など、
すべての人が快適に利用できるように配慮することが必要です。また聴覚障害者のために、
ファクシミリなどの通信機器の導入も望まれます。
4 電話機等
○聴覚障害者に配慮した音声増幅装置電話機やファクシミリを設置します。
○視覚障害者に配慮して、カードの挿入口やコイン投入口等に、点字表示された電話機を設置します。

P164ページより抜粋
3 駅舎・プラットホーム等
○基本的な考え方
高齢者や障害者等が安全かつ快適に利用できる設備を設けます。
プラットホーム等は、転落など人命にかかわる事故の発生が想定できる場所であり、安全に特に配慮が必要です。
また行き先の表示や待合い場所、誘導標示などに十分、かつ、細やかな配慮が必要です。
6 案内標示
○車両の入線などに際し、放送による案内のほか、電光掲示板などの文字による案内標示を設けます。
○券売機等の付近には、列車の行き先、運行路線図、
  時刻表などをわかりやすく表示した見やすい案内板を設けます。案内板は、文字の大きさ・色彩などに配慮します。


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