大分県

 大分県福祉のまちづくり条例  発行平成7年6月
 大分県福祉生活福祉部

 24ページより抜粋

 8.客席に設ける車いす使用者が利用することができる部分
 (1)劇場等の客席には、車いす使用者が利用できる部分を次に定める数以上設けること。

        客席数      車いす使用者が利用することができる部分
100席以下のもの                 2
100席を超え400席以下のもの                 3
400席を超えるもの 3に400席を超える席数200席(200席に満たない端数
は、200席とする。)ごとに1を加えた数

 (2)車いす使用者が利用できる部分は、次に定める構造とすること。
 イ 床が水平とすること
 ロ 車いす使用者が利用することができる部分1につき幅90cm以上、奥行き140cm以上とすること。
 ハ 車いす使用者が利用できる部分に通じる客席内に通路に高低差がある場合には傾斜路を設ける。
 (3)劇場等の客席にあっては聴覚障害者のための磁気ループ、
    FM送受信装置など集団補聴装置を設けること



 大分県福祉の町づくり条例に基づく施設整備マニュアル 発行平成7年9月
 大分県

 44ページより抜粋
 8.客席に設ける車いす使用者席(福祉のまちづくり条例施行規則に基づく整備基準)

 ○基礎的基準
 (1)劇場等の客席には車いす使用者席を次に定める数以上設ける。
 客席数 
    

100席以下のもの
100〜400席
400超 2+α

 α:400席を超える座席200ごとに1とする。
 (2)車いす使用者席は次の構造とする。
 イ.床は水平とする。
 ロ.車いす使用者席は、その1につき幅85cm以上奥行き110cm以上とする。
 ハ.車いす使用者席に通じる通路に高低差がある場合は傾斜路を設ける。

 ●誘導的基準
 (1)劇場等の客席には車いす使用者席を次に定める数以上設ける。

 客席数     

100席以下のもの
100〜400席
400超 2+α

 α:400席を超える座席200ごとに1とする。
 (2)車いす使用者席は次の構造とする。
 イ.床は水平とする。
 ロ.車いす使用者席は、その1につき幅90cm以上奥行き140cm以上とする。
 ハ.車いす使用者席に通じる通路に高低差がある場合は傾斜路を設ける。
 (3)劇場等の客席にあっては聴覚障害者のための磁気ループ、
    FM送受信装置など集団補聴装置を設けること

 46ページより抜粋
 @車いす使用者席の確保
 出入り口から段差なく到達できる見やすい場所に、車いす使用者が利用できる観覧スペースを客席の数
 に応じて一定以上確保する。
 車いす使用者席の近傍に介助者席を確保することが望ましい。
 P47ページより抜粋
 

 



 Aその他
 聴覚障害者のための集団補聴装置等を設けることが望ましい。
 必要に応じて託児コーナー等を設けることが望ましい。
  P47ページより抜粋





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