宮崎県

 人にやさしい福祉のまちづくり条例 (平成12年3月29日公布)
 福祉保健部障害福祉課

 人に優しい福祉の町づくり条例 施設整備マニュアル

 18ページより抜粋
 1 設備基準の概要
 設備基準の基本的考え方
  障害者や高齢者をはじめすべての人々の利用に配慮した施設を整備するには、まず、
  全ての利用者が施設に『到達できること』を実現していくことが基本的な考え方です。
 さらに、『ノーマライゼーション』の考え方の広まりにより、あらゆる人々が同じように安全かつ円滑に
 利用できるよう配慮することも重要になっています。
  本設備基準でも、障害者、高齢者等へ配慮すべき事項として、『到達できること』を基本性能としつつ、
 『使用しやすい』『安全であること』等を規定しています。
  配慮すべき事項の具体的な設備の例としては

    ○到達性への配慮   :出入口幅の確保、スロープ設置、エレベータ−設置、
                     通路幅の確保、誘導用床材の敷設
    ○使用性への配慮   :車いす使用者でも使用しやすいスペースの確保
    ○安全性への配慮   :手すりの設置、注意換起用床材の敷設、緊急時の設備など
    ○分かりやすさへの配慮:識別しやすい案内標示、点字標示など
                      等があげられます。
  建築主や設計者は、本設備基準を最低限度の基準としたうえで、
 公共的施設の種類や規模及び利用者の想定等に応じて、設計のレベルを設定し、障害者、
 高齢者等の利用に配慮したバリアフリーの施設づくりをすることが必要です。

 132ページより抜粋
 私たちのふるさと宮崎は、温暖な気候と美しい自然に恵まれ、宮崎らしい独自の文化と歴史を形成するとともに、
 人情味あふれる県民性と社会福祉事業の先駆者を生んだ人にやさしい福祉の心をはぐくんできた。
 このふるさと宮崎の、豊かな自然や特色ある文化とぬくもりのある県民性のもと、
 障害者や高齢者をはじめすべての人々が一人の人間として尊重され、
 住み慣れた地域で安心して快適に生活を営むとともに、自らの意思で行動し、
 参加することができる社会を実現することは、私たち県民の共通の願いであり、責務である。
 このような社会を実現するためには、県民一人ひとりが思いやりの心を持ってお互いを尊重し、
 障害者、高齢者等の自由な活動を制限しているさまざまな障壁を取り除くための「福祉のまちづくり」
 の推進が必要である。
 ここに、私たち宮崎県民は、人情味あふれるやさしい心を生かし、
 ともに力を合わせて福祉のまちづくりを推進することを決意し、この条例を制定する。

   第1章 総則 

 (目的)
 第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、県、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、
 県の施策の基本方針並びにこれに基づく県民意識の高揚、施設等の整備その他必要な
 施策を定めることにより、福祉のまちづくりの総合的な推進を図り、
 もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。

 (定義)
 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 障害者、高齢者等 障害者、高齢者、妊産婦、幼児等で日常生活又は社会生活において
   行動上の制限を受ける者をいう。
 (2) 公共的施設 病院、劇場、集会場、百貨店、道路、公園その他の多くの人が利用する
   施設で規則で定めるものをいう。


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