熊本県
熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例 発行平成7年3月16日
熊本県福祉生活部
1ページより抜粋
熊本県高齢者及び障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例の解説
1 条例制定の背景及び趣旨
本件においては、全国平均よりおよそ10年早く高齢化が進みつつあり、
このような急速な高齢化の進展により、平成22年(西暦2010年)には県民の4人に1が65歳以上の高齢者となる
本格的な高齢社会の到来が必至である。
したがって、加齢によって心身の機能(運動機能や知覚機能)に何らかの制約をもつ方々の割合も
増加すると見込まれている。
また、『国際障害者年』、『国連・障害者の十年』の取り組み等を契機として、障害者の自立と社会参加意識が高まりを
見せている。
今後は、障害のある人が生き生きと生活できるよう、また、誰もが必ず老いを迎え、運動機能の衰えという状況に直面し、
時には、障害を持つ可能性をも有するという考え方にたって、だれもが、住みなれた家庭や地域社会で共に心豊かで
潤いのある生活を営むこと ができるような社会を実現する必要がある。
本県では、平成5年1月策定の県総合計画(『“優しいくまもと”を作る社会システムづくり」の重要な施策の一つとして
「やさしいまちづくり」を位置付けている)及び平成6年10月の「くまもと・やさしいまちづくり推進協議会」による
「やさしいまちづくり条例(仮称)のあり方について」の知 事への提示を踏まえ、高齢者や障害者を取り巻く意識上の
障害を始め物理的な障壁 など様々な障壁を取り除き、高齢者や障害者の自立と社会的活動への参加が果たせる
社会を築くこと(=やさしいまちづくり)を目的とし、県や市町村、県民、事業者の責務を明らかにすると共に、
県の施策の基本となる事項を規定した条例を制定して、やさしいまちづくりを総合的・計画的に
推進していくこととしてものである。
もっとも、やさしいまちづくりは、傷病者や妊産婦等といった一時的に運動機能等に一定の制約を有する人々をはじめ、
すべての県民がともにいきいきと暮らせる社会の創造にもつながるものであることから、
県民共通の願いであり、課題でもある。
県民が総力を結集したやさしいまちづくりへの取組みが是非とも必要である。
6ページより抜粋
条例の解釈
私たちは一人一人が自立し、住み慣れた家庭や地域社会で共に心豊かで潤いのある生活を営むことは、
すべての県民の願いである。しかしながら、高齢者や障害者を初めとする社会的に弱い立場にある人々を取り巻く環境
のなかには、意識上のあるいは物理的な障壁など様々な障壁が存在している。
私たちは、このような障壁を取り除き、県民だれもが共にいきいきと暮らせるような社会を自らの手で作り上げていかなけれ
ばならない。ここにこの使命を深く自覚し、県民一人一人が手を携えながら、この使命の達成に向けて全力を尽くすことを
決意し、この条例を制定する。