| 各県の聴覚に対する取り組みなど(一部抜粋) |
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| 山口県 |
磁気ループとは、それから発生する電磁波を直接、 聴覚障害者の補聴器でキャッチされることにより、 ホール等で遠く離れた音声を会場内の騒音に影響されずに 聞き取ることができる装置のことです。 |
| 福岡県 | 視覚障害者や聴覚障害者のための磁気無線誘導装置、 身体障害者のための日常生活支援機器と言った、 日々進歩していくと予想される装置や設備についても、 条例での規定の如何に関わらず、積極的に整備に 取り組んでいくことが大切である。 |
| 佐賀県 | 人は誰でもよちよち歩きの幼い頃は親や他人から 助けられて育ち、やがて成長して自立します。 さらに年齢を重ねれば、足腰は弱まり、視力や聴力、 反射神経などは低下します。それが「ひとの人生」です。 |
| 長崎県 | ◎劇場において、客席観覧席においては、車いす使用者用の席から 舞台等に円滑に到達できる構造にすること ◎聴覚障害者に配慮した装置を設置すること。 ※注:「聴覚障害者に配慮した装置」とは、 聴覚障害者用補聴装置、FM補聴装置等を言う。 |
| 大分県 | 劇場等の客席には、車いす使用者が利用できる部分を定める数 以上設けること。 (定める数については、別ページにて説明してます。) 劇場等の客席にあっては聴覚障害者のための磁気ループ、 FM送受信装置など集団補聴装置を設けること |
| 熊本県 | 障害のある人が生き生きと生活できるよう、また、 誰もが必ず老いを迎え、運動機能の衰えという状況に直面し、 時には、障害を持つ可能性をも有するという考え方にたって、 だれもが、住みなれた家庭や地域社会で共に心豊かで潤いの ある生活を営むこと ができるような社会を実現する必要がある。 |
| 宮崎県 |
障害者や高齢者をはじめすべての人々の利用に |
| 鹿児島県 | 興行施設、集会施設及び体育施設に固定式の観覧席又は 客席を設ける場合においては、車いす使用者用席を、観覧席又は 客席の数が400以下の場合にあっては2以上、観覧席又は客席が 400を超える場合にあっては2に400を超える観覧席又は 客席の数200(200に満たない場合は、200とする。)ごとに1を 加えた数以上設けること。 聴覚障害者の利用に配慮した補聴装置を設けること。 |
| 沖縄県 | 劇場やスタンドなど固定式観覧席をもつ建築物には、車いす 使用者が気楽に楽しむことが出来る車いす使用者の専用区画を 設置することが必要である。 ◇難聴者用集団補聴装置(磁気ループ)やFM補聴装置(無線式)など を設置する。 |