鹿児島県

『鹿児島県福祉のまちづくり条例 設備整備マニュアル』 平成12年2月
P35ページより抜粋
7 I 建築物
観覧席及び客席

目標となる基準
(1) 興行施設、集会施設及び体育施設に固定式の観覧席又は客席を設ける場合においては、
車いす使用者用席を、観覧席又は客席の数が400以下の場合にあっては2以上、
観覧席又は客席が400を超える場合にあっては2に400を超える観覧席又は
客席の数200(200に満たない場合は、200とする。)ごとに1を加えた数以上設けること。

(2) 車いす使用者用席は、次に定める構造とすること。
ア 幅は85センチメートル以上、奥行きは110センチメートル以上とすること。
イ 床は水平とし、かつ、床の表面は滑りにくい仕上げとすること。

(3) 観覧席又は客席を有する室の1の項(2)に定める構造の出入口から
車いす使用者用席に至る経路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。
ア 幅は、内のり法を120センチメートル以上とすること。
イ 高低差がある場合においては、別表第3の第1の2の項(5)のアからキまでの
  定める構造の傾斜路及びその踊場を設けること。

  P89ページより抜粋(上記の別表第3の第1の2の項(5))
  ア 幅は、内法を120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。
  イ こう配は、12分の1(傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合にあっては、8分の1)を超えないこと。
  ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路においては、高さ75センチメートル以内ごとに
     踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
  エ 傾斜路には、手すりを設けること。
  オ 側壁のない傾斜路には、両側に高さ5センチメートル以上の立ち上がりを設けること。
  カ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。
  キ 傾斜路は、その踊場及び当該傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の
     大きい色とすること等によりこれらと識別しやすいものとすること。

P35ページより抜粋
(4) 聴覚障害者の利用に配慮した補聴装置を設けること。

解説
車いす使用者用席 @整備基準では、観覧席又は客席を設ける場合には、
  1以上の車いす使用者用席を設けることを定めています。
A目標となる基準では、観覧席または客席を設ける場合は、
  観覧席又は客席の数に応じた数以上の
車いす使用者用席を設けることを定めます。
車いす使用者用席
の高さ
 整備基準及び目標となる基準の車いす使用者用席の幅85cmは、
車いすの寸法に左右に10cm程度余裕を
みた寸法であり、奥行き110cmは車椅子が納まる寸法。
通路の幅  整備基準及び目標となる基準の通路の幅120cmは、
人が横向きになれば車いすと擦れ違え、
松葉杖利用者が円滑に通過できる寸法です。
補聴装置  目標となる基準の「聴覚障害者の利用に配慮した補聴装置」は、
磁気ループ、FM送受信装置等の集団補聴装置をいいます。


P36ページより抜粋



         戻る